本文へ移動

[中級編]画像掲載時の著作権の基礎知識

インターネット上にはさまざまま画像があふれています。私たちも自分のホームページやブログに、気軽に写真をアップしています。
これらの画像や文章、新聞記事などには著作権肖像権があり、使い方ひとつでトラブルになりかねません。また、自らの著作物や自分自身を守る権利でもありますので、ルールを守り正しく利用しましょう。

知っておきたい、身近で大切な権利

著作権

日本では、写真や絵や文章などを創作した時点で、自動的に創作した人(著作者)が権利を所有します。著作者の許可なく、転載やコピーすることはできません。
「地元の新聞記事に取り上げてもらった!」
新聞や雑誌の記事にも著作権がありますので、たとえ自社に関する記事であっても、紙面や文章をそのまま掲載したい場合は、新聞社や出版社に転載の許可を得ることが必要です。
 
「ニュースサイトの記事を貼り付けてブログを書きたい!」
新聞社などが提供していたり、大手ポータルサイトでニュースをまとめたインターネット上の記事にも、もちろん著作権がありますし、新聞社のニュースサイトの記事は、公開期間が限られていることが多く、リンクを張っても、リンク先のニュース記事が見れなくなっていることがありますので注意が必要です。
 

肖像権

私たちは誰でも、勝手に写真を撮られたり、公開されたりしない権利・肖像権(プライバシー権)を持っています。スタッフ紹介ページの顔写真掲載も、スタッフ各人の承諾を得ましょう。
「テレビ番組の取材で著名人がご来店!」
著名な方の場合、一般人の肖像権(プライバシー権)とは異なる「パブリシティ権」の観点から、写真やサイン色紙などを許可なく掲載することはタブーです。
一方で、著名な方ご自身の宣伝にもなることから、許可してくださることもあるようです。まずは取材の際にホームページに掲載しても良いか尋ねてみるか、後日でもテレビ局関係者に問い合わせしてみましょう。

◆◆コピーライト(Copyright)表記について◆◆
よく、ホームページのフッターや画像上などで「Copyright□□□会社. All Rights Reserved.」といった記述を見かけることがあると思います。
このはコピーライトマークといい、「□□□会社がすべての著作権を持っています」とアピールするものです。
厳密に言うと、日本では、写真や絵や文章などを創作した時点で、自動的に創作した人(著作者)が権利を所有しますので、コピーライト表記に法的な効力はないのですが、著作権を誰が持っているかを示し、無断使用を認めないという意思表示として効果があると言われています。

電話番号05038160075
受付時間:平日9時から18時(土・日・祝のぞく)   
FAX番号0120269489

TOPへ戻る