本文へ移動

職業性ストレスチェックの運用について

おりこうブログHRを利用して行う、ストレスチェックの実施手順を説明します。
※労働安全衛生法に基づいた職業性ストレスチェックを行う際は、事前に産業医に相談した上で進めるようお願いします。

職業性ストレスチェックとは

テンプレートアンケートに準備されている「職業性ストレスチェック」は厚生労働省が推奨している「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」に基づき作成しております。

2015年12月から労働安全衛生法の改正により、50人以上の労働者がいる事業所では毎年1回の実施が義務付けられております。
また、近年ではメンタル不調者の増加や、2020年6月に施行(中小企業は2022年4月)されたパワハラ防止法の観点から50人未満の事業所でもストレスチェックの実施を行う事業所が増えていることから、ストレスチェックサービスの需要が高まっています。

職業性ストレスチェックの実施

職業性ストレスチェックは労働安全衛生法に基づき「実施者/実施事務従事者」の権限を持つアカウントのみ実施が出来る仕様となっております。
システム管理者や事業者でも実施や回答結果の閲覧は出来ません。

ストレスチェックの権限

権限
対象となる人物
役割
実施時の動き
実施・確認の権限
事業者、
システム管理者
事業所の社長、
管理職など
実施者、実施事務従事者の選任や計画、調整などを行う
・実施者、実施事務従事者へストレスチェックを依頼する
・社内にストレスチェックの方針を示す
なし
実施者
産業医など
ストレスチェックの実施、分析やメンタル不調者との面談を行う
分析結果などの提供
※従業員の同意がある場合のみ
あり
実施事務従事者
保険スタッフ、職員など
※人事権を持たない人物
ストレスチェックの実施、分析や労働基準監督署への報告など
あり

実施の手順

よくある質問

職業性ストレスチェックの実施頻度と実施時期について教えてください
ストレスチェックは必ず受験させないといけないのでしょうか?
実施事務従事者はどういった人が適切ですか?
システム管理者(事業者)は回答結果を見れますか?
従業員が本人の回答結果を見れますか?