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インターネットと法律いろは[第5回]
アレルギー物質を含む加工食品の表示について

 現在、アレルギー物質を含む食品につき、食品衛生法第19条第1項およびそれに基づく内閣府令により、7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)が特定原材料として表示が義務付けられ、18品目(あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン)が特定原材料に準ずるものとして表示が推奨されています。

  詳細については紙幅の関係で省略しますが、特に注意すべき点としては、原材料に含まれている場合にはそこに含まれる原材料をきちんと表記すること、代替表記がどこまで許されるかの確認(例えば、「枝豆」と表記しても「大豆」と表記したことにはなりません)、微量な場合の取り扱い、製造の際の意図せざる混入の可能性がある場合の含有表示・注意喚起表示、香料・添加物などの含有の確認などがあります。

  この制度は、消費者がアレルギー症状を発生することを防止するのが目的であり、少量の物質でもアレルギーを発症する危険性がある以上、念には念を入れて、十分に確認の上、広く表記しておく必要があります。

  表示違反があった場合、行政指導や行政処分が科されたり、刑事罰が科されることもありえます。

 また、表示違反により、アレルギー物質を含まないと誤信した消費者がアレルギー症状を発症した場合には損害賠償の請求を受けることもありえます。

 さらに、重大な問題が発生した場合は、企業の信用が毀損されて企業存続にまで影響しかねません。

 加工食品などを販売する会社は、アレルギー物質を含む加工食品の表示についてきちんとした対応が必須と言えます。皆さまにおかれましても、きちんと対応されているとは思いますが、重要なことですので念のための注意喚起ということで今回取り上げさせていただきました。
 
※詳しくは、消費者庁のホームページなどをご確認ください。
 

コラムニスト:福田 浩久 氏プロフィール

福田 浩久
福田 浩久
[Hirohisa Fukuda]
1967年東京都練馬区生まれ。
1998年に東京で弁護士登録、2000年に長崎県に登録換え、2001年に独立開業した。
現在は、長崎市内において、「福田・木下法律事務所」所長として弁護士5名体制で、企業や個人の依頼人の方の各種法的問題に精力的に取り組んでいる。
弁護士としてのモットーは、「お客様の立場に立ち、圧倒的なスピードで依頼に取り組む」。家族は妻と2男。趣味は旅行・ゴルフなど。

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