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インターネットと法律いろは[第1回]
著作権について

 著作権は、小説、音楽、絵、写真、映画等の作者や制作者に認められる独占的権利です。

 著作権者に独占的権利が認められるということは、逆に言えば、著作者の許諾を得ないでこれらの権利を行使すると著作権侵害という違法行為になり、民事上・刑事上の責任を問われることになります。

 著作権は、上記のとおり、非常に幅広い範囲で認められ、しかも、特許権などのように登録することは発生要件となっていませんので、うっかり他人の著作権を侵害してしまう可能性もあるので十分な注意が必要です。さらに、著作権侵害とならなくても、商標権等の他の権利を侵害したり、不正競争防止法違反となる場合もあるので要注意です。
 

著作権Q&A

Q.自社の商品を紹介しようとすると、必然的に他社の同種商品の説明と類似してしまいます。このような場合も著作権侵害になるのでしょうか。
A.このように必然的に同じ表現を用いなければならない場合は著作権侵害にはなりません。

Q.人気のキャラクターを参考に、少し変えた別のキャラクターを使うことに問題は無いでしょうか。
A.多少違っても、元のキャラクターとの同一性やその特徴を感じさせるような場合は、著作権の侵害となります。

Q.レタリングも著作権の対象となりますか。
A.原則としてなりませんが、例外的に、飾文字といわれるものの中には美術の著作物に該当する場合もあり得ます。

Q.写真をもとに絵を描いた場合はどうなりますか。
A.公開を予定している絵ということであれば、翻案について写真の著作権者の了解が必要です。

Q.標語、キャッチフレーズは著作物として保護されますか。
A.ケースバイケースですが、創作性が認められるような表現であれば、標語やキャッチフレーズであっても、著作物性が認められる場合があります。

Q.非営利目的ならば著作権者の許諾は不要なのでしょうか。
A.著作権侵害に営利・非営利目的の区別はありませんので、非営利目的であっても原則として著作権者の許諾は必要です。
 

コラムニスト:福田 浩久 氏プロフィール

福田 浩久
福田 浩久
[Hirohisa Fukuda]
1967年東京都練馬区生まれ。
1998年に東京で弁護士登録、2000年に長崎県に登録換え、2001年に独立開業した。
現在は、長崎市内において、「福田・木下法律事務所」所長として弁護士5名体制で、企業や個人の依頼人の方の各種法的問題に精力的に取り組んでいる。
弁護士としてのモットーは、「お客様の立場に立ち、圧倒的なスピードで依頼に取り組む」。家族は妻と2男。趣味は旅行・ゴルフなど。

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