本文へ移動

パワハラ防止対策アンケートについて

本機能及びパワーハラスメントの対策に関する記述は、
厚生労働省の パワーハラスメント対策導入マニュアルアンケート実施マニュアル  を参考・一部引用しております。

パワーハラスメント防止法とは

令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
今回改正された労働施策総合推進法により、以下の要素を満たすものが職場におけるパワーハラスメントとされます。

① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されること

この要素の具体的な内容については、今後改正法に関連する省令や指針等により示される予定です。

パワーハラスメントの3つの構成要素を満たす6つの行為類型の例

類型
身体的な攻撃
上司が部下に対して、殴打・足蹴りをする
精神的な攻撃
上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする
人間関係からの切り離し
自分の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
過大な要求
上司が部下に対して、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
過小な要求
上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
個の侵害
思想・心情を理由とし、集団で同僚一人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の社員に接触しないよう働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする

パワーハラスメント対策の導入について

パワーハラスメント防止法に伴い、パワーハラスメントの防止や解決を実施することは事業者の義務※1となり、パワーハラスメント対策を導入していく必要があります。
1中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務となります。

また、上記のパワーハラスメント防止法のほかにも、パワーハラスメントが発生することで、本人及び周囲の人間の人格を傷つけられる、仕事への 意欲や自信を喪失する、ひいては心の健康を悪化させ、休職や退職に至る場合があります。
仮にパワーハラスメントに企業として加担しなくとも、裁判によって使用者責任を問われることあり、企業のイメージダウンにつながりかねません。
パワーハラスメント問題へ取り組む意義は、これらの損失の回避だけにとどまらず、 一人一人の尊厳や人格が尊重される職場づくりが、職場の活力・生産性につながります。

パワーハラスメント対策 実施スケジュール

下記は取り組みスケジュールの一例となります。自社の特性や規模に合わせて適切な期間や対策を実施してください。


  • 取組スケジュール例 1
7 つの項目すべてを実施するケース
  • 取組スケジュール例 2
一部の取組を既に実施しており、さらに活動を広げていこうとするケース

パワーハラスメント対策 実施の手順

・本システム内では、パワーハラスメントの名称を「パワハラ」と表記しています。